
またこのブログには所謂「トンデモ陰謀論」と唾棄され、嘲笑されるような内容も含まれます。そのような内容が馬鹿馬鹿しいと思う方は、今すぐこのブログから離脱することをお勧めします。どうかあなたの大切な時間を無駄にしないでください。
団地、および近隣に生息する暴走族(半グレ)による執拗な粘着が続いているので、記録しておきます。
集団ストーカーの実行部隊、半グレ変態ストーカー
先ほど、動画の編集と画像の作成をしていると、至近距離からいきなり、バイクが爆音でエンジンを吹かし、驚かせるという、いつもの嫌がらせをしてきました。
ちょうど、画像を作成していた所です。大体、動画の編集や画像の作成をしていると、こういう嫌がらせを仕掛けてきます。つまり、私の室内の行動を覗き見している変態だということ。
作成していた画像を少し掲載しておきます。そっちがその気なら、此方も手加減はしません。
K池N弥、M沢Y太、M野・R、あなた達が私達親子に対してやってきた事、決して忘れないから。





K池は退去済み、M沢一家も転居済みなので、さっきエンジンを吹かしたのは、おそらくH・Y二だろうと思います。


自分達がいかに人道に外れた行為をしているのか、そのようなことに一度加担したら、真っ当な人生など歩めるはずもないことを思い知ればいい。やくざな世界の住人として、これからも人を苦しめる仕事を稼業にして生きていくしかない、人の道を踏み外した者達。
みんなでやれば怖くない?みんなでやるから怖いんですよ。組織犯罪というのは、単独犯罪よりも重罪なんですから。
私の妄想?統失?
違います。動画見ていただければわかりますから。できるだけ急いで仕上げてUPするのであしからず。
関連情報
法律関連の情報を少し掲載しておきます。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律より。
※一部修飾、文字の強調は転載者(私)
2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第六条の二第二項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第五号、第六号及び第十三号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。
(未遂罪)第四条 前条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三号及び第十四号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)第五条 第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
(組織的な殺人等の予備)
第六条 次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 刑法第百九十九条(殺人)の罪 五年以下の懲役二 刑法第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。) 二年以下の懲役2 第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
あなた達のやっていることは、何の防御も抵抗もできない丸腰の一個人に対するテロ行為と変わらない。というより、そのものかも知れない。
それを二人以上で結託し連携し協力してやっているのだから、紛れもなくこの法律に抵触するのではないですか?ストーカー規制法が使えなくても、他にも法律はあるんです。
それ以前の前提として、司法がまともに機能していれば、こんなことにはなっていないのですけれど・・・。
『一般の会社や市民団体、労働組合、サークル、同窓会などは、重大な犯罪を目的とした集団でないため、対象になりません。』(上記リンク先より)
↑ここが抜け道になっているんです。一般の市民団体や労働組合、市民や住民、あるいは海外からの移住者や労働者を装っているのです。偽装結婚や偽装離婚、背のり、何でもありです。司法にも相当関係者が入り込んでいることでしょう。
法の抜け穴をかいくぐり、日常と偶然を装い、犯罪だと立証できない狡猾な手口で、組織的に殺人行為を行う者達が、何の裁きも受けずに跳梁跋扈するおぞましい世の中。
しかも信じがたいことですが、官民が連携しているだなんて、もうどうにもならないじゃないですか。それでも私は諦めたりしませんけど。