昨日の夕方、息抜きに空を見ようとベランダに出ると、“ちょうど”ケム機が飛んでいて、それを撮影した後、ふといつもの場所に視線が向いた途端、ギラギラとライトを照らしてアピールして来た軽トラがいました。
以下、静止画像です。




(またサイレン鳴っているかも。ブログ下書き中・動画編集中・画像作成中にサイレンが鳴る事が非常に多い。)
まだ数枚しか画像を作成できていないのですが、静止画像を切り出しながら、やっぱりこれは普通の軽トラではないとわかりました。
それでこのヘッドライトですが、こんな風にピンク色になるでしょうか?※これはどうも私の使用しているカメラのせいだった様です。
これはよくフェイク機を撮影している時にも見かける“ピンク色”に似ている気がします。

日光の反射に見せかけている様ですが、違うと思います。

何か意味、というか共通性というか関係あるのでしょうか。
それと、急いでUPしたいと思いつつそのままになっていた動画の編集を再開したら途端にサイレン。
いつもの様に、基地に戻るのに赤色灯とサイレンです。画像には高速隊と入っていますが、高速パトかも知れません。夜間なのでどちらか分からないのですが、画像は後で修正します。
それでこの防音壁に反射するブレーキランプとか、近くを走行しているトラックなんかも、いつもの様に怪しいのですが・・・、

パトカーの気配がなくなったので、路駐ポイントにカメラを戻します。







歩くのが面倒なの?それとも余程お金が余っていて罰金を払いたいの?だったら私に・・なんて冗談です。こういう人からのお金など受け取りたくはありません。


事故はありませんでした。という事は落下物か何かという事でしょうけれど、その処理を終えて基地に戻るのになんで赤色灯&サイレンなのですか?
いい加減同じ事ばかり言っていてしつこいと思われるかも知れませんが、この明らかに出鱈目な事象が続く限り、何度でも、何百回でも私は言い続けますので、辟易している方、食傷気味の方は遠慮せず離脱してください。
道路公団とトラック協会は仲良しの様ですね。
(動画削除)
土木業界、トラック業界は朝鮮系ヤクザ・暴力団との関係も深い・・・とも聞き及びますが。

画像出展:【産経ニュースweb】北朝鮮が日本国内から韓国内の工作員を操っていた! 明かされた情報機関「225局」活動の一端とは
ちょっと入れ墨の写真がどぎついですが、これは必見です。
こういう勢力が、公務員(役所)と癒着して集ストやっている犯人達である事は紛れもない事実です。自分の被害体験からはっきりとそう断言できます。
産廃業者、土建業者、トラック業界、公務員・・、利権で繋がる闇のネットワークが、集ストという犯罪によって、図らずもその姿(正体)を現してしまった様ですね。
役所側もこれを黙って見過ごすのなら、明確に公務員法に違反しますから、全員罷免されて頂かないといけないと思います。そして見過ごしている(見過ごして来た)人達の責任も、厳しく問われなければならないと思います。
表向きには「安心安全の街づくり」などとスローガンを掲げていながら、反社会的勢力が公的機関に入り込んでいるなんて俄には信じられない話ですが、これが現実なのだと、今の私には明確に理解できます。
これをなかった事にしてはいけないと思います。名前も部署も公表して、きちんと責任を取って頂かないといけないと思います。公務員でありながら犯罪に加担した罪は計り知れないのですから。
地方公務員法より抜粋。
(平等取扱の原則)第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(欠格条項)第十六条五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(懲戒)第二十九条二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(職務に専念する義務)第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(政治的行為の制限)第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)第三十八条の三 任命権者は、職員又は職員であつた者に前条の規定(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反する行為(以下「規制違反行為」という。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を人事委員会又は公平委員会に報告しなければならない。
(任命権者による調査)第三十八条の四 任命権者は、職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を通知しなければならない。
(罰則)第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して差別をした者二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
四 何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
法律の条文というのは、やたらと難解でややこしくてわかりにくいのですが、ざっと読んだだけでも集ストに加担している職員、部署は完全にアウトでしょう。
2013年に市役所に行った時に、明らかにそれとわかる行動を取る職員を目撃していますが、これは明確に「職務に専念する義務」違反です。少なくともその時間は職務に専念せず、市民である私への仄めかしとアンカリングに勤しんでいたわけですから。
ただその時は録画していなかったので証拠はなく、私が明確に記憶しているだけなので、証明はできません。でも、もし本当に記憶を読み取る技術があるならわかるはずです。確実にその時の記憶が残っていますから。
今でもその時の光景、及び職員のニヤついた顔は鮮明に覚えています。そして私が窓口にいる時に福祉課にやって来たそっち系の人、あれも私に付きまとって来たヤクザでしょう。横柄な口調で職員を呼んでいましたが、生活保護の申請にでも来ていたのでしょうか?
そういう人間を優遇する一方で、私のような被害者に危険人物というレッテルを貼り、差別し、市ぐるみで人権侵害をしているのですから、集団ストーキングに加担している職員は確実に罰則対象です。それがS価学会の命令であれば尚更。暴力団関係者であれば言うまでもなく、それを黙認または容認して来た組織の長=市長の責任も問われなければなりませんね。
それと忘れてはいけないのが同和利権です。
ここにも巨大な利権、そして集ストの主力部隊である解放同盟という圧力団体の存在があります。今月の13日に市役所で娘に脅迫して来たのは、やはり日頃から市役所に出入りしている暴力団か解放同盟関係者だったのではないでしょうか。それだとまずいので知的障害者だという事にして誤魔化したのではないかと疑っています。
こうしてあれこれと書き足しているうちに、いつもまとまりがなくなってしまうのですが、「利権」というキーワードで考えると、これらの別々の要素も一つにまとまります。
利権、利権、利権、利権、どこを見ても必ず利権が絡んでいます。
利権があるから集ストをするのですし、逆に言えば利権が絡まなければ誰もこんな事はしないのですから、ごく一部の理由を除けば「利権で集スト」でほぼ確定でしょう。
だから全部ひっくるめて集スト利権と呼ぶ事にします。